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退職するときに会社に依頼しておきたい3つの手続き

どうも、中小企業で人事の仕事をしているなづです。

季節は春目前、3月末に退職して、4月から新しい会社に転職される方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

「転職には慣れています!」という方はほとんどいないと思いますので、今回は退職するときにやっておくべき手続きについてご紹介したいと思います。

転職するときにやっておくべき手続き

退職証明書

退職証明書とは、あなたが会社を退職したことを証明する書類であり、裏を返せばあなたが会社に在籍していたことを証明する書類です。

退職証明書は会社に依頼して発行してもらいます。

何のために必要か?

就職活動中に家族の扶養として健康保険に加入したり、市町村の国民健康保険に加入するときに提出を求められることがあります。

また、すでに次の就職先が決まっていて空白期間がない場合でも、次の会社に提出を求められる場合もあります。

結果的に必要なかったとしても、退職してから必要になると、以前の会社に連絡を取って送ってもらったり、何かと手間がかかります。在職中に退職証明書を発行してもらえるよう依頼しておきましょう。

健康保険の任意継続

会社で加入する健康保険には、退職した後も引き続きその健康保険に加入できる「任意継続被保険者」という制度があります。

会社を退職した後に無職の期間がある場合、何らかの健康保険に加入する必要があります。家族の健康保険の扶養に入ることできる場合は基本的に任意継続を選択するメリットはありません。家族の扶養に入ることができない場合は、お住いの市町村の国民健康保険に加入するか、退職後も引き続き加入できる任意継続という制度と比較することをお勧めします。

国民健康保険と任意継続の保険料は、お住いの市町村や前職で加入していた健康保険の種類によって保険料が異なります。
任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きしなければ加入する資格を失います。
20日以内の期限を知らなかったというのは通用しません。早めに確認しておきましょう。

離職票

離職票雇用保険の失業給付を貰うために必要な書類です。 退職者からの交付請求があった際、事業主は従業員の退職後の一定期間内に離職票することを義務付けられています。

失業保険の基本手当(失業中に毎日支給される手当)は自己都合退職の場合、離職票を提出してから7日の待機+3か月を経過してからでなければ貰えません。
就職時にまとまった額が支給される再就職手当は、7日の待機+1か月を経過後(民間の求人会社で応募する場合)でなければなりません。

ハローワーク離職票を提出するのが遅れれば遅れるほど失業手当も遅くなり、場合によっては支給されなくなることもありますので、一刻も早くハローワークへ行くことをお勧めします。

退職後すぐに会社から離職票が届かない場合は、ハローワークに相談してみましょう。ひとまず受付をしてもらえることもあるようです。

まとめ

退職するときにやっておくべき手続きをお届けしました。

企業側として、退職する人の業務の優先順位は低くなりがちです。いつ書類を受け取ることができるのか、期日は早めに確認することをおすすめします。