どうもこんにちは、中小企業で人事の仕事をしているなづです。
いつもなづログを見ていただきありがとうございます。
6月の給料日に給料明細と一緒に住民税決定通知書を受け取って、この書類についての調べてこの記事を見ていただいている方も多いのではないでしょうか。
住民税を納めているのはわかっているけど、よくわからない住民税について簡単にわかりやすくまとめました。
この記事では、住民税のキホンとして以下の3点をまとめています。
- 住民税とは
- 住民税の計算の仕組み、納付の仕組み
- 住民税額の計算方法
住民税額が計算される流れ
住民税の計算期間から納付方法、納付までの流れは以下の画像でご説明します。この画像を理解できたら、住民税については8割理解しているといっても過言ではありませんので、じっくり見てみましょう。
住民税の対象期間
住民税は1月から12月の1年間の所得に対して課税されます。
住民税を納める地域
1月1日時点で住民票を置いている市区町村に納税することになります。年の途中に何度引っ越したとしても、1月1日時点で住民票を置いている市区町村からかわることはありません。
住民税の納付方法
住民税の納付方法は大きく分けて特別徴収と普通徴収の2つがあります。
特別徴収(給与天引き)
会社員の方は基本的に特別徴収が適用されます。
前年(1月から12月)の所得に対して、当年の6月から翌年5月までの12か月に分けて納付します。
会社が毎月の給料から天引きし、社員の住んでいる市区町村に対して代理で納税しています。
この太字の部分だけ覚えてしまえば、住民税について知っていると言っても恥ずかしくありません。
12か月で分割した住民税の年額の100円未満の端数は6月に加算されるので、6月の住民税は数百円高くなる場合があります。
普通徴収(納付書による)
普通徴収は特別徴収ができない場合に適用します。
簡単に言えば会社員以外の方で給与天引きができない方。
自営業の方や、前年に所得があって今無職の方(つまり会社を辞めた方)などが該当します。会社員であっても確定申告をして普通徴収を希望された方も普通徴収にすることができます。
普通徴収の場合は5月頃、ご自宅に住民税の納付書が届きます。
どこの市町村でもだいたい4期に分けられた納付書が入っています。4期分まとめて払ってしまってもokです。
住民税額の計算方法
住民税額は前年の「所得」に税率をかけて計算します。
ここでのポイントは所得と収入の違いです。混同しやすいので、「所得とは収入から控除額(経費みたいなもの)を引いた額」と覚えておきましょう。
会社員の方が年末に会社から受け取っている源泉徴収票をもとに解説します。
控除の計算
控除とは生活にかかる経費のようなもの。
上記給与所得320万円から以下のような各種控除が適用されます。
代表的な控除は
・基礎控除33万円(誰でも一律)
・社会保険控除65万円(源泉徴収票下の方に記載)
・扶養控除33万円~(扶養する家族に応じて)
・医療費控除(年間10万円の医療費がかかった場合)
・生命保険料控除などの各種保険(年末調整のときに会社に提出する)
住民税の計算例:
給与所得320万円‐基礎控除33万円‐社保控除65万円=所得222万円
給与所得から様々な控除を計算して最終的な額が所得となります。
住民税の税率
よく住んでいる市町村によって税金が高い安いと言われることがありますが、これは間違いでそんなことはありません。
全国どこでも住民税の税率は10%です。
細かいことを書くと、数百円や0.数%違う税率が適用されている市町村がありますが、全国どこに住んでいても10%と覚えておいて問題はないかと思います。
上記の計算例の場合、その所得222万円に税率10%をかけた額222,000円が住民税額となります。
まとめ
よく仕組みがわからないと言われる住民税ですが、一度理解してしまえば仕組みはシンプルです。
この記事の情報をもとに、会社員の方であれば6月に住民税決定通知書を会社から受け取っていると思いますので、ゆっくり見てみてはいかがでしょうか。